消費生活出前講座を開催しました
全国の消費生活センター等に寄せられる消費生活相談では、これまでも20歳になった若者(成人)からの相談が未成年者と比べ多くなっており、民法改正により成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられた現在、新たに成人となった若者の消費者被害や消費者トラブルの増加が懸念されます。釧路市消費生活センターから講師をお招きし、高校在学中に成年を迎える3年生を対象として「契約」や「悪質商法」に関する「消費生活出前講座」を実施しました。
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